書面添付制度サービス
書面添付制度とは?
税理士だけに認められた権利です。
税理士が作成、または審査を行った申告書に関して法令の規定に基づいて正しいものであるという書面を当該申告書に付けるというものです。
この書面をつけることにより、法的な信頼度が高まり、相続税申告ののちに行われうる税務調査などの対象になりにくいと言われております。
敬遠する事務所が多いという事実
しかし、既存の税理士業務に付加して作成が必要となる書面添付制度は、導入している事務所はとてもわずかです。
それは、書面添付により生じる責任や、作成にかかる負担を敬遠して行わない税理士事務所の方が多い為です。
書面添付サービス
当事務所では、相続税申告をご依頼の方には書面添付を追加させて頂くサービスを設けております。
税理士の太鼓判が押されていると言える、信頼度の高い書面添付制度を、神戸しあわせ相続サポートセンターを運営する宮崎税理士事務所では相続税申告をされる方にお付けさせて頂いております。
※案件により、書面添付サポートを行えない場合もあります。ご了承下さい。このサービスは自分たちが行う相続税申告に自信があるからこそ出来るサービスだと言えます。
相続税が発生する方は、是非一度当事務所までご相談下さい!