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- 遺言書をおすすめします
皆様、ご存知でしょうか?
財産の大小に関係なく、争族(相続による家族のあらそい)は起こりやすいということを。。。家1つ相続するだけでも、争いになってしまう可能性が十分ありえるのです。
このような将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
遺言書には法的効力があり、また、事前に親族や専門化と相談した内容で作成しておくことで、万が一があった場合、残された遺族の方に不満が残りにくいのです。
遺言書にご興味のある方はぜひ一度、『神戸しあわせ相続サポートセンター』にご相談ください。
事前の相続対策は残された遺族のためにも、とても大切です。
ただ、一番の相続対策はご本人が『長く生きること』です!ご家族のためにも、健康には十分注意してくださいね。
以下、遺言のメリットについてみていきましょう。
遺言とは、個人の最終的な意思表示として、相続人に言い残すことです。
そして、その遺言を書面にて残したものが遺言書です。
遺言書を必要としない多くの方が、「うちは家族円満なので遺言書なんて必要ない」とおっしゃられます。
確かに今は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭が絡んでくると他者が介在してくるため、どのような状態になるかわかりません。
家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。
遺言書を残すには様々なメリットがあります。
遺言によって実現できることは、たくさんあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この預金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。
それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます。
事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。
つまり、民法によると、そのような人たちは法定相続人ではないため、相続財産は分割されないということです。
もし「お世話になったから」などの理由で、財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現することができるのです。
遺言がなければ相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という気持ちからトラブルが生じるケースが多くみられます。
さらに、こういったトラブルには第三者の思惑が関わってくることもあります。
たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が割り込んできて、話がまとまらないケースなどは多々あります。
遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をしましょう
- 兄弟姉妹が不仲
- 子供がいない
- 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
- 結婚した相手に連れ子がいる
- 未成年の子供がいる
- 相続人が多い
- 相続させたくない相続人がいる
- 相続人がいない
- 自営業者や農家である
- 行方不明の相続人がいる