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遺言書の種類
遺言書といえど、作り方によって呼び方や効用は異なります。また、それによって取り扱い方が違ってきます。取り扱い方を間違ってしまうと、せっかく故人が書いた遺言が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。
種類別 作成方法と注意点
遺言書の作成方法には3つの方式があります。それぞれに特徴があり、遺言の書き方も異なります。メリットやデメリットを考えながら、自分に合った遺言書を作成しましょう!
自筆証書遺言
一番手軽に書ける遺言書です。ただし、偽装される可能性もあります。保管の仕方を踏まえて検討する必要があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言よりも若干費用はかかりますが、公証人が確認をしますので作成時に不備が生じたり、無効になる危険性はありませんので、確実に遺言を行いたい人にオススメです。
秘密証書遺言
遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することが出来ます。また、自筆証書遺言とは異なり遺言者が自筆する必要はありません。公証役場で2人以上の証人が必要です。